自己破産:よくある誤解・勘違い・よくある質問

 
自己破産は法律に基く正当な権利です
 
 
 
破産しても借金取りが執拗に取り立てに来る?
 

ドラマでは破産しても借金取りが執拗に債務者を追い回すシーンがありますが、これは完全に違法です。
もし破産後に借金取りが来た場合、「弁護士さんに違法行為と聞きました」などと言えばすぐ退散するでしょう。
借金取りも法律違反による刑事罰や業務停止を恐れているので、すぐに取り立ては止むはずです。

 
親、兄弟、配偶者に取り立てに来る?
 

保証人でない限りありません。当然違法行為です。
家族にも「自己破産をしたので払う必要がない」と言うことを伝えて下さい。
これも「弁護士さんに違法行為と聞きました」と言えばすぐに退散するでしょう。

 
会社を解雇される?
 

自己破産をしても、あなたの会社に破産の通知が行くことはありません。
債権者が会社に連絡することは嫌がらせであり違法行為です。
また、もし自己破産したことを会社が知ったとしても、それを理由にクビにすることはできません。例え就業規則に破産を解雇事由としていたとしても、破産と労働力の提供に関係がないため、規定自体が無効です。もし自己破産を理由に解雇された場合、不当解雇として裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。
ただし、破産手続き開始から免責が得られるまでの間は「会社の取締役・監査役に就くことは出来ない」という制限があるため、取締役・監査役だった場合はその地位を失うことになりますが解雇になる事はありません。

 
戸籍・住民票・免許証に「破産」歴が記載される?
 

戸籍や住民票や免許証などに破産の事実が載ることは一切ありませんので、自身の再就職や子供の進学等に影響を与えることはありません。
自己破産したという事実は、官報と破産者名簿にしか載りません。
一般人で官報を読んでいる人はごく一部ですし、破産者名簿は第三者が勝手に閲覧は出来ず、免責が得られれば名簿から消えます。

 
給料が差し押さえられる?
 

2005年1月の破産法の改正により、破産手続きの開始以降は給料を差し押さえることは一切出来なくなりました。
そして免責が降りれば、差し押さえの効力は全て消滅します。
そもそも借金がなくなるので、差し押さえられる理由自体なくなるのですから。

 
 
自己破産をすると保証人に迷惑がかかるのか?
 

債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には関係ありません。
よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度は保証人に借金の督促が集中することになります。
ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてくるからです。

 
年金・生活保護・失業保険等が差し押さえられる?
 

年金・生活保護費・失業保険等の差し押さえは法律で禁止されています。
自己破産の際に、将来受給するはずの年金を債権者の配当として分配されることもありません。年金・生活保護費・失業保険等は自己破産後も同じように受け取って生活することが出来ます。

 
現金はおろか、家財道具など全てを取り上げられる?
 

自己破産をすると、現金はもちろん、電化製品・服・タンスなど全ての私財を取り上げられてしまう印象を持たれる方も多いようですが、それは間違いです。99万円までの金銭や高価ではない家財道具は、自己破産しても処分されることなく破産者の手元に残せる事になっています。
洗濯機(乾燥機付も)、電子レンジ(オーブン付も)、テレビ(29インチ以下)、タンス、調理用具などは、残すことの出来る家財道具です。

 
住宅ローンがある場合は自己破産前に任意売却を?
 

任意売却なら、競売よりも有利(比較的高額)に、住宅を売却できる可能性が高く、住宅ローンの返済の負担を減らせます。
任意売却とは、債務者と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。

 
選挙権がなくなる?
 

自己破産をしても選挙権などの公民権が失われることはありません。
被選挙権も失われませんので、選挙に立候補することだって出来るのです。

 
自己破産すると一生、借り入れができなくなる?
 

5~7年経過すればブラックリストからはずれますので大丈夫です。

 
自己破産すると海外旅行に行けなくなる?
 

破産宣告から免責までの一定期間だけ行けなくなりますが、それを過ぎたら自由です。

 
賃貸のマンション・アパートを追い出される?
 

賃貸借の場合、家賃が支払われる限り、自己破産したという理由だけで賃貸借契約を解除することは出来ませんので追い出されることはありません。
ただし家賃を滞納している場合は話が別です。破産の事実うんぬんではなく、賃貸借契約の条項によって解約されることはありますので注意が必要です。

 

夫が死ぬと相続人は、夫の借金を払わなくてはいけませんか?

 

夫が死ぬと妻や子供は夫の財産を相続しますが、この財産というのは、現金や預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産の両方を含みます。このため相続をするとマイナス財産である借金を払う義務も引き継ぎ、借金を払わなければならなくなります。
しかし、マイナス財産が大きい場合は相続人としては困ってしまいます。そんな場合は、相続を放棄することができます。そうすれば、借金を払わなくてもよくなります。この相続放棄は、夫が死んだことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをして行います。

 
 
このページのTOPへ
 
 
お問い合わせ・ご相談はこちらまで TEL:0242-83-1280 FAX:0242-83-1359
 
メールでのお問い合わせは、メールフォームより