自己破産の注意点

 

給与振込み口座に関して

給与が銀行振り込みになっている銀行口座は、借入のある銀行ではありませんか?
自己破産や他の債務整理を行なう場合、その銀行が債権者となっている場合は口座を閉鎖される可能性があります。
給与が振込まれても引き出しが出来なくなることがありますので、給与振込口座を事前に変更する必要があります。

 

債権者の確認

債権業者の数が多くなると、それぞれの業者とどのような取引をしていたかを覚えておくことは大変でしょう。
ただ、自己破産の手続きでは、裁判所にすべての借金を申告しなくてはいけませんので、ご自身がどこから借入れをしていたか、忘れている借入先がないかをきちんと確認するようにして下さい。
また、友人・知人から借りている借金もしかり、隠さず申告するようにして下さい。債権者の一部を申告しないと、その債権者からの借金は免除されないなど、自己破産の手続き上問題がでてくる可能性がありますので、くれぐれもご注意下さい。

 

完済が一回もない場合

お金を借りて1回も返済していない場合に、そのまま自己破産の申立てを行ってしまうと、詐欺破産=はじめから返済するつもりがなく借金したとみなされ、免責が認められない可能性があります。
債権者に1回も返済していない場合は100%詐欺破産と判断され免責されない、というわけではありません。1回も返済していない場合でも無事免責が認められたケースもあります。
しかし、借りたままで返済していない業者がある場合は、相談する際に1回も返済できていない旨をきちんと伝えるようにして下さい。

 

カードでの買い物はないか?

信販会社のカードでの買い物や、銀行のカードローンも立派な借金です。そのため、自己破産の手続きで債権者として申告しなくてはいけませんのでご注意下さい。

 

借金の保証人になっていないか

保証人として負っている保証債務も借金として申告する必要があるのでご注意下さい。

 
 
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