自己破産のメリット・デメリット

 

自己破産のメリット

 

認定司法書士へ依頼すると、あなたに代わって手続きや交渉などを行います。認定司法書士に債務整理の手続きを依頼すると督促や取立を即止めることが出来ますし、債務整理の内容によっては裁判所を介さずに認定司法書士が債務者に代わり債権者との交渉を行うことができます。

 

自己破産で安心の生活を取り戻す。

 
 

今ある借金の支払いが免除

自己破産申立て後、免責手続きが認められて終了すれば返済しなければならない責任が免除されます

 

自己破産申立てをすれば毎月の支払いを停止。

裁判所に自己破産申立てすると受理番号がもらえ、債権者に通知する事によって支払いを止められます。

 

自己破産法で守られてるので安心です

裁判所へ自己破産申し立をした後は、法律で守られていますので取り立てなどの心配はいりません。ただし一部ヤミ金融など法律を無視して営業しているような会社ではより厳しい取立てをされる場合もあります。

 

安心した生活が取り戻せます

毎月高額な支払いに追われ、お金の工面をしてきた方にとって、支払いを気にせず生活ができることは考えられないことではないでしょうか。借金をしたからと言っても犯罪を犯しているわけではありませんし、自己破産の手続きは国が行っている制度ですので、消費者が自己の生活を守るための当然の権利なのです。

 

強制執行されない

破産法が改正されたことにより、従来に比べ訴訟を起こされたり、給与の差し押さえをされる可能性が低くなりました。

 
 

自己破産のデメリット

 

自己破産で債務整理、心の整理をして再出発

 

あなた名義の財産は処分される場合があります

自己破産申立て後、車など ローンの残債がなく、ほとんど価値が無いとみなされる場合は手放さなくて済む場合がありますが、あなた名義の不動産や車、その他特に財産価値があるものは手放さなくてはなりません。 生命保険などは一定の条件内で継続加入できます。一般的に家財道具が財産と見られることはありません。

 

商品購入の場合、その商品の返却を求められ場合があります

裁判所に自己破産を申立ての直近に買い物した商品は返却することで債務を減らすことになるため返却を求められる場合があります。

 

自己破産手続き中は、特定職業上で制限があります

自己破産手続きをしている間の約半年から 1年位は、弁護士・司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。また、一般的な職業に於いては、警備員・保険外交員などに就くことも規制されています。ただし、公務員・医者・建築士などの職業には影響ありません。これらの規制は免責決定を受けることによって職業上の制限は解除されます。

 

クレジットの利用は困難になります

自己破産手続きをすると一定期間、信用情報機関に登録されるため、クレジットを利用することが困難になります。

 

今後、自己破産手続きが困難になります

一度、自己破産、免責決定によって債務整理をすると、今後 7年間は新たに免責を受けることは困難になります。

 

引越しができない場合がある

同時廃止事件(財産がない場合)であればいつでも引越し可能ですが、破産管財事件(不動産などの財産をもっている場合)の場合は、破産手続き終了までは引越しをするのに裁判所の許可が必要です。手続き終了後はいつでも引越し可能です。

 

官報に掲載される

自己破産すると、官報に破産者として掲載されます。官報とは政府が発行する広報誌のことです。ただ、この官報を細かく読んでいる人は少ないので、破産したことを官報を通じて他者に知られる事はまずないでしょう。

 

債権者への説明義務

自己破産すると破産者は破産管財人や債権者集会に請求された場合その求めに応じ何故破産したのか、現在の資産状況などを説明しなくてはなりません。拒否する事は犯罪行為になりますので、説明義務を拒否することは出来ません。また説明義務を拒否することは免責不許可事由にもなります。つまり自己破産による借金の取り消しを受けられなくなるのです。

 
 
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