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自己破産で債務整理、心の整理をして再出発
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あなた名義の財産は処分される場合があります
自己破産申立て後、車など ローンの残債がなく、ほとんど価値が無いとみなされる場合は手放さなくて済む場合がありますが、あなた名義の不動産や車、その他特に財産価値があるものは手放さなくてはなりません。 生命保険などは一定の条件内で継続加入できます。一般的に家財道具が財産と見られることはありません。
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商品購入の場合、その商品の返却を求められ場合があります
裁判所に自己破産を申立ての直近に買い物した商品は返却することで債務を減らすことになるため返却を求められる場合があります。
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自己破産手続き中は、特定職業上で制限があります
自己破産手続きをしている間の約半年から 1年位は、弁護士・司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。また、一般的な職業に於いては、警備員・保険外交員などに就くことも規制されています。ただし、公務員・医者・建築士などの職業には影響ありません。これらの規制は免責決定を受けることによって職業上の制限は解除されます。
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クレジットの利用は困難になります
自己破産手続きをすると一定期間、信用情報機関に登録されるため、クレジットを利用することが困難になります。
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今後、自己破産手続きが困難になります
一度、自己破産、免責決定によって債務整理をすると、今後 7年間は新たに免責を受けることは困難になります。
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引越しができない場合がある
同時廃止事件(財産がない場合)であればいつでも引越し可能ですが、破産管財事件(不動産などの財産をもっている場合)の場合は、破産手続き終了までは引越しをするのに裁判所の許可が必要です。手続き終了後はいつでも引越し可能です。
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官報に掲載される
自己破産すると、官報に破産者として掲載されます。官報とは政府が発行する広報誌のことです。ただ、この官報を細かく読んでいる人は少ないので、破産したことを官報を通じて他者に知られる事はまずないでしょう。
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債権者への説明義務
自己破産すると破産者は破産管財人や債権者集会に請求された場合その求めに応じ何故破産したのか、現在の資産状況などを説明しなくてはなりません。拒否する事は犯罪行為になりますので、説明義務を拒否することは出来ません。また説明義務を拒否することは免責不許可事由にもなります。つまり自己破産による借金の取り消しを受けられなくなるのです。
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