【介入通知】
介入通知とは弁護士・認定司法書士が債務者宛に郵送する通知のことで、自己破産を申請した人に弁護士が雇われたことを債権者に知らせます。 債権者から様々な妨害を受ける可能性がありますが、弁護士・認定司法書士介入通知を出すことで債権者からの取立てや、自己破産手続の妨害を止めさせる事ができます。
|
| |
【資産目録】
自己破産を裁判所に申請する際に提出する書類の事をいいます。現在の財産状況を記し、これにより自己破産についての様々な判断が下されます。
|
| |
【債権者集会】
債権者集会とは債権者が複数いる場合に意見を調整するための債権者の集まりのこと言います。 財産を多額にもって自己破産した場合に、債権者(お金を貸した側)を集めて話し合いを行います。自己破産が管財事件だった場合、破産財団が公平に分配されるよう、監視、要請します。
|
| |
【破産審尋】
裁判所が指定した期日に、裁判所に出頭して、裁判官から破産申立書の内容について口頭で質問を受けることになり、自己破産に至った経緯を自己破産を申請した本人が裁判官に説明します。 これにより自己破産が認められるか、却下されるかを判断されます。
|
| |
【陳述書】
陳述書とは自己破産を申請する際、裁判所に提出する書類で、なぜ自己破産するに至ったのか、その理由や経緯、現在の生活状況などを書きます。 陳述書は裁判所が自己破産を決定するかどうかの判断に大きく影響します。陳述書に嘘の記載があった場合、自己破産は認められません。質問形式になっている部分が殆どですが、多額の債務を負った経緯を時系列で作文にしなければなりません。 この点、 陳述書はあまりいい加減に作成しては免責が不許可になることもあります ので、注意が必要です。
|
| |
【債務者】
債務者とはお金を借りて、返す義務を負っている人のことをいいます。債務者に弁済能力が無い場合、自己破産などで債務整理することになります。
|
| |
【債権者】
債権者とはお金を貸している人のことをいいます。お金を貸している人に弁済請求する権利を持っている人の事です。
|
| |
【ブラックリスト】
自己破産するとローンを組んだり新たに借金をする事が難しくなります。基本的には7年~10年ほど上記のような状態が続きます。これは信用情報に自己破産した経歴が記載されるためです。貸金業者は借金の申し込みがあった際、申込者が自己破産などをしていないか信用情報で確認することができます。 このことをブラックリストに載ると一般的に表現しています。ブラックリストというリストがどこかに存在しているわけではないのです。
|
| |
【出資法】
出資法の正式名称は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼びます。出資法とは元本に対する利息の上限を定めた法律のことです。出資法による利息の上限は年29.2%になっています。つまり100万円借りた際の利息上限は年間29.2万円であるということになります。利息制限法と違い、出資法に違反した業者には重い罰則があります。
|
| |
【利息制限法】
利息制限法とは元本に対する利息の上限を規定する法律のことです。元本により、上限はことなりますが、利息制限法に違反した業者に対しての罰則が無いため、利息制限法の上限以上の金利を設定している業者は多くあります。
|
| |
【小額管財手続】
破産管財人が選任される自己破産で、予納金が20万円ですみます。予納金を裁判所に収められないために自己破産ができない人を救済するための制度です。
|
| |
【予納金】
予納金とは自己破産を裁判所に申立てする際、裁判所に収めるお金のこと。これを収める事が出来ないと自己破産の手続を受けることはできません。自己破産が同時廃止の場合は二万円程度で済みますが、管財事件の場合には自己破産を申請した人の財産により50万円以上の高額の予納金を収めなくてはいけません。小額管財手続の予納金は20万円です。
|
| |
【同時廃止】
同時廃止とは自己破産を申請した債務者に財産が無い場合の自己破産手続です。破産手続開始の決定と同時に自己破産の手続が終了します。自己破産のほとんどは同時廃止で行われています。体的には費用倒れか否かの基準として東京地裁では50万の財産があるか否かという基準に照らしているようです。50万も財産がないケースがほとんどですので、同時廃止が破産手続きの大半を占めるということになります。
|
| |
【破産財団】
管財事件での自己破産で、破産管財人は自己破産した人の財産を一まとめにして管理します。この一まとめにした財産を破産財団と呼びます。破産財団の財産を売却したりなどの処分する権限は破産管財人にありますので自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることはできません。
|
| |
【財産管財人】
管財事件での自己破産で、破産管財人は自己破産した人の財産を一まとめにして管理します。この一まとめにした財産を破産財団と呼びます。破産財団の財産を売却したりなどの処分する権限は破産管財人にありますので自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることはできません。
|
| |
【管財事件】
自己破産の申請をした人に財産があると裁判所が判断した場合、その自己破産は管財事件として扱われます。破産管財人が裁判所により選出され、自己破産者の財産を管理、換金し、債権者に配当されます。
|
| |
【免責不許可事由】
免責不許可事由とは、免責を許可できない原因のこと。自己破産手続開始の決定を受けても、免責が不許可だと借金の支払義務はなくなりません。 免責不許可事由には以下の原因があります。
・浪費や賭博が原因で借金を作った場合。 ・財産をかくして自己破産を申請していた場合。 ・財産をわざと破壊して自己破産申請していた場合。 ・自己破産申請書類に嘘を書いていた場合。 ・過去7年以内に免責を受けていた場合…など。
ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に免責が認められないというわけではありません。裁判官は、借入れに至った事情や家計の状況、その他様々な事情を踏まえたうえで、「免責するべきか否か」を判断します。
|
| |
【免責】
免責とは、借金の支払を免除されること。自己破産を申請し、自己破産手続開始の決定を受けても、免責の許可を受けるまでは借金は帳消しになっていません。 自己破産決定後に免責の許可を受けて初めて借金から解放されるのです。自己破産後に、裁判所により免責を許可されなかった場合、借金が残った上に破産者としての立場も残ります。
|