自己破産と免責手続き

 

自己破産・免責手続とは、地方裁判所に申立てをして破産手続開始決定を受け、引き続いて最終的に借金の支払責任を免除してもらう方法です。
全く財産がない人は、大体は同時廃止という手続になり、破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し、2か月程度後には免責審尋を受けることになります。反対に20万円以上の資産がある人や、免責に問題がある人の場合には、手続にはもう少し時間がかかります(管財手続)。この場合、管財人が裁判所から選任され、債権者集会が開かれてから初めて免責許可決定が出されます。
免責不許可事由に該当した場合は免責が認められませんが、現状では破産手続開始決定となった人の90%が免責を認められています。

どちらの場合でも、裁判所に正確な報告をしなかった場合や破産手続に真面目に協力をしなかったような例外的な場合を除いて、ほとんどの場合は免責許可決定を受けることができます。

 
 
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